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社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について

第3 地方公共団体が広域行政の見地から設立する社会福祉法人の設立及び運営の基準


地方公共団体が広域行政の見地から社会福祉施設を設置しようとする場合は,従来の一部事務組合によるほか,
関係地方公共団体が共同して社会福祉法人を設立し,これに施設の設置経営を行なわせることができるものとし,
この場合における所要の基準を設けることとする。


昭和46年7月16日付社庶第121号
厚生省社会局長・児童家庭局長通知
 
   
 
   
 
   
   

         
   

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